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法律から見た浮気と不倫(不貞行為)の違いは

「不貞行為=浮気」と思っている方が多いと思いますが、法務的には不貞行為と浮気行為は違います。

不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語で、配偶者としての貞操義務不履行をさし、"民法770条"で離婚事由に規定されています。

民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

「配偶者に不貞な行為があったとき。」
「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」
「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。」
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記の通り、「不貞行為」は、民法第770条1項1号に離婚事由として規定されており、あなたのパートナーが他の異性と性行為を行い、貞操義務を守れなかったとすると離婚を提起でき、結果として裁判所が「離婚しなさい」と判決を出す事由になるのです。


一方で、これまで裁判所が、1回の浮気で離婚判決を出した事はありません。
1度だけなら許されるという訳ではないのですが、裁判上の離婚事由として認められる不貞行為は、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係であると考えられます。

「1回でも浮気は浮気、絶対許せない」と思われる方も多いかと思いますが、残念ながら法律上では、1回だけの浮気では離婚しなければいけない程の深刻な事由にはあたらないと判断されてしまいます。
過去の判例でも浮気相手と当事者の継続性が重要視される結果となっています。


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