HOME過去の探偵ニュース・トピックス一覧>探偵ニュース・トピックス

探偵興信所チェース京都
探偵ニュース・トピックス

非嫡出子相続格差、判例見直し可能性も

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判で、特別抗告審の弁論が7月10日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)で開かれる。明治時代から引き継がれた同規定には「非嫡出子への差別」との批判も根強い。今秋にも示される判断では、規定を「合憲」とした最高裁判例が見直される可能性がある。

産経新聞 6月30日(日)7時55分配信

これまで、結婚した夫婦間に生まれた子供(嫡出子)と不倫などにより生まれた婚外子(非嫡出子)との間には遺産相続に格差があり、最高裁でも合憲と認めていました。
しかし、上記の通りこれらの最高裁判例を見直すことによって嫡出子と非嫡出子とは同等に相続を受けることができるようになりかもしれません。
確かに、生まれた環境によって何の責任も無い子供が不利益を受けるのはおかしい。といった意見もあるかと思いますが、一方である日突然、夫が外で子を設けたといった場合、妻の立場としては複雑です。
夫婦共同で築いてきた家庭や資産、当然我が子に相続されるべきものと思っているわけです。
たとえ嫡出子の1/2であっても相続をさせることに抵抗がある方も多い中で、これが嫡出子と非嫡出子が同等に相続を受けることができるとなるわけですから、充分に心しておかなければなりません。

ひいては、夫の不倫や浮気を放置しておくことはこのような問題に直面する危機を高めてしまいます。
いつかそのうち目が覚めるだろう。と、思っているうちに不倫相手との間に子供ができてしまった。
などといった事例も多く相談を受けます。
そうなる前に、夫の不倫を辞めさせる方策を採るべきでしょう。

探偵興信所チェース京都では、夫の不倫で悩む方からのご相談を無料で受付けています。
独りで悩まずにお気軽にご相談下さい。

無料相談専用フリーダイヤル:0120-588-287
※相談無料・見積無料・匿名相談・秘密厳守



浮気・不倫調査

浮気調査相談室



←探偵ニュース・トピックス一覧ページへ

無料相談専用フリーダイヤル:0120-588-287 無料相談専用フリーダイヤル:0120-588-287