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浮気が原因で離婚をお考えの方

 配偶者の不貞(浮気・不倫などの行為)を原因に離婚する場合には、浮気の証拠を確実に押さえておくことが大切です。

配偶者に浮気をされても何も言わずに自ら身を引いて離婚してしまう方が沢山いらっしゃいます。
また、配偶者も自分自身の浮気には触れず、「性格の不一致」や「価値観の相違」ひどい場合にはあなたに責任を転嫁して離婚を迫るケースまであります。
はっきりとした理由も無く「離婚」を切り出された場合にも、配偶者の浮気を確認しておくべきでしょう。

配偶者の浮気の証拠があれば「不貞行為」を理由に離婚を申し立てることができ、(民法770条)浮気をした側は「有責配偶者」として、相応の責任(養育費・財産分与・慰謝料など)を負わせることができます。

また、浮気相手に対しても慰謝料を請求する上で「確実な不貞行為の証拠」を押さえておく必要があります。

 離婚をするために、必ず法的な手続きをしなければならないというわけではありませんが、協議離婚の場合でも「浮気の証拠の有無」によって離婚の際の条件が大きく異なってしまいます。

 探偵興信所チェース京都では、配偶者の不貞が理由の離婚をお考えの方のために、現在の状況などをお伺いし、離婚方法や調査に関するアドバイスを行っています。

 配偶者の浮気でお悩みの方は、なるべく早い段階で探偵興信所チェース京都の無料電話相談へご相談ください。

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