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その不動産、ブラック物件ではありませんか?

「ブラック物件」と言われるマンションやアパートがあることをご存知ですか?
いったい、どのような部屋をそう呼ぶのでしょうか。

■事件、事故が起こった部屋のこと

ブラック物件とは法律用語では『心理的瑕疵物件』といって、事件や事故(自殺、殺人事件、無理心中、放火、孤立死、反社会的な勢力の使用などがあって、入居しようとする人が、心理的に嫌悪する可能性がある物件のこと言います。

宅建業法では、このようなブラック物件と呼ばれる物件は、貸主が、新しくその部屋を借りる人に、事前に『それを告知する義務がある』と定めています。

しかし、告知義務がある期間は、自殺や殺傷事件の場合は10年間程度(法律では期間の定めは無いが過去の判例等から通例的に)と言われています。

さらに、この告知義務は誰かが一度住めば無くなってしまい、誰かが一度住んで出て行った場合、その後の入居者には、10年未満であっても告知しないでよい、という事例があります。

この解釈を悪用すれば、実際には貸していないのに書面上で身内の名前を使って一度は貸したことにする、というカタチで告知義務を無くすこともあるようです。(もちろんこれらの行為は違法行為となります)

現在、これらの物件が急増しているとして、社会問題にもなっています。


あなたやあなたの家族が、これから住もうとする物件は本当に大丈夫ですか?
特に賃貸での入居ではなく「中古住宅・中古マンション」などの購入を検討されている方はあらゆる面でのチェックが必要です。


探偵興信所チェース京都では探偵興信所ならではの視点や調査手法をもってその物件の本当の姿を調査しレポートいたします。
また、不動産鑑定士やマンション管理士などによる専門の視点を取り入れた調査も承っております。

引越し、不動産購入の前には必ず一度ご相談頂くことをオススメいたします。

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