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捜索願の表現が変わります。

行方の分からなくなった人を警察に捜してもらうため届け出る家出人捜索願の名称が「所在不明者届け出書」と変わる見通しになりました。

警察庁は15日、名称変更を盛り込んだ国家公安委員会規則案を公表し、配偶者や親族に限っていた届け出人を単身世帯が増えた社会情勢に対応するために、勤務先の雇用主などにも広げると発表しました。

今月16日から29日まで一般からの意見を募集したうえで11月中にも公布する予定です。

名称変更は、自発的にいなくなった人以外に犯罪などに巻き込まれた人も対象であると明確にするのが狙いです。

警察はこれまで、30年以上前に制定された「家出人発見活動要綱」に基づき届け出を受理していましたが、規則案によると、これまでのように親族身内に限らず、雇用主のほか、同居人や福祉に関する仕事に従事している人、密接なかかわりがある人も届け出ができることになります。

探偵興信所を営む当社としてもこのような方針は歓迎すべきだと考えます。

様々な事情から、親族身内ではないために警察に捜索願を受理してもらえず、取り返しのつかない問題に発展してしまい当社にご相談頂くケースもありましたが、上記のような施策が実施されると「捜索願」を提出した案件として多方面にわたって調査を行いやすくなると思われます。

経済状況の悪化などから行方不明の案件が増加する中、警察力だけでは全ての案件を解決するには無理があり、私ども探偵興信所へ救いを求める方も多く、これらの問題を解決に導く道筋が見えてきたと言えます。


探偵興信所チェース京都では、行方不明者の発見に関する相談を無料で受付けています。
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