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今では、誰もが当たり前のように出会いのツールとして利用する、「マッチングアプリ」や「婚活アプリ」による詐欺被害の相談が増えてきました。
※下記の「ニュース記事」を御覧ください。
既婚者にも関わらず、「独身」などと偽って登録したり、勤務先なども実際のものと異なる有名企業などの名称を登録したり…
気軽に利用できるアプリだからこその落とし穴があると言えます。
本気で結婚を考えて交際していいたのに騙された…
などということがないように、交際相手については事前に把握しておくほうが無難かもしれません。
また実際に騙されてしまって困っている方などはお気軽にご相談ください。
以下、yahooニュースからの引用(元記事:朝日新聞)
結婚相手を探す手段として多くの人が利用する「マッチングアプリ」。だが、既婚者が独身だと偽り、裁判に発展するケースが相次いでいる。悪質性が高いと判断された既婚男性に、高額の慰謝料支払いが命じられたケースもある。
アプリを通じた出会いは、いまや結婚に至る最大のきっかけだ。
こども家庭庁が2024年に実施した調査では、直近5年間に結婚した既婚者2千人が配偶者と出会ったきっかけは、「マッチングアプリ」が25.1%で最多だった。「職場や仕事関係」の20.5%、学校9.9%を上回っている。
同時にトラブルも増えている。
東京都消費生活総合センターによると、マッチングアプリに関する2024年度の相談件数は809件。ピークは21年度の1099件だが、19年の80件に比べると依然として多い。
内容は、結婚詐欺などお金をめぐる相談が多いものの、「相手に既婚者と偽られた」といったトラブルもあるという。
既婚者がアプリで独身と偽って裁判を起こされた場合、「性交渉の相手を自分で決める権利(貞操権)を侵害した」と認定され、賠償を命じられることがある。
東京地裁は4月、独身とうそをついて女性と交際していた既婚男性に、88万円の賠償を命じる判決を出した。
21年に言い渡された東京地裁の別の判決では、既婚であることを隠したまま交際相手に妊娠・出産させた男性に、慰謝料200万円の支払いが命じられた。(黒田早織)