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ストーカー被害届が出されていなくても逮捕へ

ストーカーなど男女間のトラブルが殺人事件に発展するケースが相次いだことを受け、警察庁は被害者の身に危機が迫っている場合には 被害届が提出されなくても、加害者を障害や暴行の容疑で逮捕するなど、積極的な捜査を行うことを盛り込んだ指針をまとめ、週明けに 全国の警察本部に通達する。

指針によると、ストーカーや配偶者間暴力(DV)で、被害者がけがを負わされていたり、身に危機が及んでいることが明らかで、殺害などの 重大事件に発展しかねない場合には、被害届を受けなくとも、傷害や暴行などの容疑で加害者の逮捕を検討。
一方で、加害者に対しても、言い分を聞きながら、加害行為を自覚させてエスカレートしないようにするなど踏み込んだ措置を求めている。

また、届け出をためらう被害者が少なくないことから、被害者に対し、事態を放置すれば重大事件に発展する可能性を理解してもらい、 一時避難する措置を積極的に講ずることも挙げている。



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