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離婚の基礎知識:
財産分与と年金分割

財産分与できないものもあります。

夫婦で築いた財産は当然夫婦間で均等に分割されるべきで、その権利があなたにもあります。預貯金、不動産、その他家財道具まで全てを均等に分割することが出来ます。
あなたが専業主婦で、パートナーの稼ぎで全ての財産を築いた、そんな主張をされたとしても、あなたは専業主婦として家庭を守る、立派な立場であり、堂々と財産分与を主張できる立場です。 ただし、財産分与対象外となるものもあり、パートナーが相続した財産などは分与対象外になるようです。 一方で、パートナーのへそくりも財産分与対象ですので、しっかり把握しておきましょう。

財産分与と税金

マイホームを分与対象とする場合、色々と問題が発生してきます。
「名義変更はどうしたらいいのか」「ローン支払い中の場合はどうしたらいいのか」など、また、不動産の所有者変更をする場合、双方が課税対象になりますので、これは大きな負担になります。 売却して預貯金と合わせて分与する場合にも、課税対象となってしまうケースもありますので注意が必要です。
財産分与を決める前に、専門家に相談することをおすすめします。

財産分与請求は期限があります。

財産分与には、正式に離婚手続きが行われてから2年間の期限があります。
「2年後にパートナーに隠し財産があった」「手続きをすっかり忘れていて請求していなかった」、そんなケースも正直多くあるようです。
離婚は大きなエネルギーを使います。「離婚は結婚の100倍体力的・精神的に辛い」なんて話をよく聞きますが、親権問題に気を取られ、財産分与のことはすっかり忘れていた、そうなってからでは遅いのです。

年金分割制度を正しく理解しましょう。

年金分割制度とは、夫が受け取る年金を2分の1ずつにすることが出来る制度。そう思っている方が多いことでしょう。
確かに2008年の改正の際に「夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る」とされていますが、この制度の中身を、勘違いされている方が多いようです。
この制度の対象は「厚生年金」のみで、国民年金は対象とされていません。 また、2008年4月以前の納付部分に関しては、夫婦間の協議または裁判所の決定が必要となり、届出をすれば自動的に全て2分の1とはならないのです。
残念ながら全ての人に平等な制度とは言えない「年金分割制度」、多くの落とし穴が待ち受けています。手続きに関しても、非常に手間のかかる内容ですので、正確に把握して、ミスのないように手続きを行わなければなりません。
年金分割制度は非常に複雑な仕組みです。まずは管轄の「社会保険事務所」へご相談されることをおすすめします。

※外部リンク:日本年金機構ホームページ

年金分割制度について(※法務省WEBSITEより)

Q1 年金分割とはどのような制度ですか。
(A)年金分割は、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。具体的には、離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

Q2 年金分割にはどのような方法がありますか。
年金分割の方法は2種類あります。
(1)合意分割
・お二人からの請求により年金を分割する方法です。
・分割の割合はお二人の合意、または、裁判手続によって決まった割合となります。
(2)3号分割
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により、年金を分割する方法です。
・分割の割合は、2分の1ずつとなります。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

Q3 年金分割を行うためにはどのような手続きが必要ですか。
(A)お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出する必要があります。分割の割合が決まっていても請求の手続をしないと年金は分割されません。

Q4 年金分割の手続きに期限はありますか。
(A)年金分割の手続きは、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなります。

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